2020年09月25日
【私学法】インターネットの計算書類の公表期間って?
<Q>【私学法】インターネットの計算書類の公表期間って?
大学がインターネットで公表する計算書類は、何年分公表するのすか?
<A>
まず、改正私学法63条の2(情報公開)の確認です。
ここでは、「文部科学大臣が所轄庁である学校法人は、寄附行為、監査報告書、財産目録等のうち文部科学省令で定める書類及び役員に対する報酬等の支給の基準を公表しなければならないものとすること。(第63条の2)」とあります。
そして、私学部長通知で(元文科高518号 令和元年9月27日)で、「第63条の2の公表は、インターネットの利用により行うものとすること(第7条第1項関係)。」※ここでの第7条第1項は、私学法施行規則第7条第1項のことです。 としています。
決算書類の事務所への備置き及び閲覧については、私学法第47条第2項で、「作成の日から5年間」との規定があるのですが、63条の2については、期間の定めがありません。
困った時に松坂先生の逐条解説(「逐条解説私立学校法三訂版」)p640です。
(注)財産目録等の事務所への備置き及び閲覧については、第四十七条第二項において「作成の日から五年間」との規定があるが、本条の規定については期間に関する定めはなく、常に公表が必要である。 |
この文意の解釈は、文科省の通知や事務連絡でもう少し説明を聞きたいところですが、わかるのはこここまでです。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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