2020年10月14日
【一条校】補助金と県の権限
<Q>【一条校】補助金と県の権限
経常費補助金を受給する学校については、県はどのような権限を持っているのでしょうか?
<A>
知事所轄学校法人の所轄庁は、都道府県知事になります(私学法4条)。
経常費補助金を受給する学校は、私立学校振興助成の適用を受けますので、この助成法に基づいてご説明します。
助成法の12条です。この12条は、旧私学法59条の監督規定を整理して助成法に移した規定です。
(所轄庁の権限) 第12条 所轄庁は、この法律の規定により助成を受ける学校法人に対して、次の各号に掲げる権限を有する。 1 助成に関し必要があると認める場合において、当該学校法人からその業務若しくは会計の状況に関し報告を徴し、又は当該職員に当該学校法人の関係者に対し質問させ、若しくはその帳簿、書類その他の物件を検査させること。 2 当該学校法人が、学則に定めた収容定員を著しく超えて入学又は入園させた場合において、その是正を命ずること。 3 当該学校法人の予算が助成の目的に照らして不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること。 4 当該学校法人の役員が法令の規定、法令の規定に基づく所轄庁の処分又は寄附行為に違反した場合において、当該役員の解職をすべき旨を勧告すること。 |
2、3、4の是正命令については、予め私立学校審議会等の意見を聞かなければならないことになっています。
他にも私立学校には、学校教育法(第3条設置基準、第4条設置廃止等の認可、第lO条校長の届出、第l3条閉鎖命令等)及び私立学校法(第6条報告書の提出、第62条解散命令等)の監督規定があります。(この部分の4行の参考図書:小野先生「私立学校法講座令和2年改訂版」p267)
なお、別途、都道府県別の経常費補助金の交付要綱については、もっと詳細に定めがあるかもしれません。
今日は、ここまでです。