2020年09月08日
教育委員会の「教育に関する法人」って何??
こんにちは!こんにちは!今日は、高校法人の監事さんからのご質問です。
<Q>教育委員会の「教育に関する法人」って何??
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の21条(教育委員会の職務権限)では、「十六 教育に関する法人に関すること。」と書いてあるのですが、これって学校法人のことですか?
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (教育委員会の職務権限) 第21条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 一 教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。 ‥‥‥‥‥ 十六 教育に関する法人に関すること。 ‥‥‥‥‥ |
<A>
「十六 教育に関する法人に関すること。」の法人には、学校法人は含まれません。
<少し解説>
学校会計の法規集では、対応できないので法律の解説書を部分引用させていただきます。
※「逐条解説地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第四次新訂」(2015第一法規)のp232を部分引用させていただきます。
本号は、教育に関する法人の事務は、教育委員会が処理することを定めたものである。また、関係法律によれば、都道府県の教育委員会のみが行う事務である。 私立学校法第4条によれば、学校法人の所轄庁は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校を設置する法人については都道府県知事とされており、‥‥‥したがって、本号に「教育に関する法人」とあるものの、学校法人、宗教法人については教育委員会の所掌事務ではない。‥‥‥ 教育に関する法人としては、教育振興、育英奨学、学校後援、青少年育成、スポーツ振興、芸術・文化振興、文化財保護などを目的とするものがほとんどであるが、近年、公益法人の持つ運営の弾力性、効率性等に着目して、地方公共団体が資金の出捐、職員の派遣等により公益法人の設立・運営に関与し、例えば、教育文化施設や体育・スポーツ施設の運営、学校建設など、行政事務を公益法人に行わせる例が多く見られる。 |
今日は、ここまでです。