2020年09月07日
【所轄庁】都道府県知事vs教育委員会
こんにちは!今日は、高校法人の監事さんからのご質問です。
<Q>【所轄庁】都道府県知事vs教育委員会
私立高校の所轄庁は都道府県知事で、どうして県の教育委員会ではないのですか?
<A>
所轄庁といえば、私学法の4条でした。
少し説明します。
・以前は、私立高校の所轄庁は、都道府県知事が教育委員会の議論がありましたが、昭和23年に文部次官通達(※「私立学校の所管について」昭和23年発学568号都道府県教育委員会、都道府県知事宛文部次官通知)が発出され、私立大学以外の私立学校の所管が都道府県知事であることが明らかにさました。
・次の参考図書は、「私立学校法逐条解説」p17(昭45文部省私学法令研究会)です。
都道府県知事を所轄庁とし、都道府県教育委員会を所轄庁としなかった理由は、都道府県段階では私立学校の数が公立学校に比して少ないため、軽視されるのではないかという懸念があったため等によるといわれています。
都道府県教育委員会を所轄庁としなかった理由として上記のほか「教育委員会が元来、公立学校の所轄庁として構案されたものである」等の理由を挙げるものもあります。(日本私学団体総連合会編「私立学校法解説」p39、安嶋「私立学校行政の過去と現在」雑誌私学振興14号)
<もっと詳しく>
1.もっと詳しく知りたい方は、
・松坂先生の「逐条解説私立学校法三訂版」p21-25
・小野先生の「私立学校法講座令和2年改訂版」p58〜60
2.教育委員会の復習
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (教育委員会の職務権限) 第21条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 一 教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。 二 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。 三 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。 四 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。 五 教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。 六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。 七 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。 八 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。 九 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。 十 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。 十一 学校給食に関すること。 十二 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。 十三 スポーツに関すること。 十四 文化財の保護に関すること。 十五 ユネスコ活動に関すること。 十六 教育に関する法人に関すること。 十七 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。 十八 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。 十九 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。 |
今日は、ここまでです。