2020年08月03日
【公簿、法定表簿】生徒の出席簿
<Q>【公簿・法定表簿】生徒の出席簿
前回の県の指導検査では、県の方が生徒の出席簿をチェックしたと聞きました。どうしてですか?
<A>
私は県の人ではないので、一般的なお答えです。
理由は2つ考えられます。
1.経常費補助金の基礎データ
経常費補助金の算定にあたり生徒割の計算で、生徒の実在性を確認する必要があること。
2.公簿・法定表簿
校長は、校長は常にその学校に在学する学齢児童・生徒の出席状況を明らかにしておかなければないため(学校教育法施行令第19条)、校長は出席簿を作成しなければならないことになっています(学校教育法施行規則第25条)。
つまり、生徒の出席簿は、法律上必要な、生徒の出席状況を記録する公簿になっています。
学校教育法施行令 第19条 小学校、 中学校、 中等教育学校及び特別支援学校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。 学校教育法施行規則 第25条 校長(学長を除く。)は、当該学校に在学する児童等について出席簿を作成しなければならない。 |
また、学校教育法施行規則28条第1項で、生徒の出席簿は、いわゆる法定表簿にもなっています。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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