【ICT関係】GIGAスクール構想とは【被災関係】大雨による被災と教科書の無償提供

2020年07月21日

【公益認定基準】公益法人の清算と学校法人

法律こんにちは!今日は、大学法人の総務の方からのご質問です。

 



<Q>公益法人の清算と学校法人

 公益法人を清算する場合、残った財産は、学校法人などに寄付できると聞いたのですが。本当ですか?

 

<A>

 本当です。

 公益法人認定法(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)5条十八を見てみます。ここでは、公益法人を清算する場合、残余財産を学校法人、社会福祉法、等に帰属させる旨を定款に定めることとしています。

公益法人認定法

(公益認定の基準)

第五条

十八 清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは前号イからトまでに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めているものであること。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) ◎ 法人運営 

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
【ICT関係】GIGAスクール構想とは【被災関係】大雨による被災と教科書の無償提供