2020年07月17日
【学校種】各種学校について
こんにちは!今日は、高校法人の監事さんからのご質問です。
<Q>【学校種】各種学校について
専門学校とは別に各種学校がありますが、各種学校について教えて下さい。
<A>
学校会計の法規集を使って、学校教育法や私立学校法を拾い読みすればある程度、説明できるのですが、正確な各種学校の情報については、「改訂版教職用語辞典」p60(令和元年。一藝社)の各種学校の項を引用させていただきます。
■各種学校 各種学校とは、学校教育法(134条)によると、「第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの」を指す。学校教育法の第1条には小学校、中学校など同法のいう学校が定義されている(いわゆる「一条校」)。また、1975 (昭和50)年の同法改正により専修学校が制度化されたことに伴い、各種学校は一条校と専修学校「以外」のものとなった。 各種学校は、一条校と比較してゆるやかな規制の下で運営されていることから、時代の要請に柔軟に対応し、多様な社会的需要に応えてきた。 教育課程の分野・領域では、工業(土木、電気)、農業、医療(看誰、はり・きゅう)、衛生(理容、調理)、教育・社会福祉、商業実務、家政(料理、ファッション)、文化・教養(音楽、美術、スポーツ) とともに、各種学校のみにある課程(予備校、自動車者操縦、外国人学校)などからなる。その数としては1200校程度であり、自動車教習所や外国人学校が多い。 ⇒−条校 (藤井穂高) |
今日は、シンプルにここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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