2020年07月14日
【注記】関連当事者との取引の注記の要否
<Q>【注記】関連当事者との取引の注記の要否
当法人の理事よりグランドを借りて賃料を払っていました。決算では、関連当事者との取引の注記をしています。
この理事が6月に理事を退任し、学校の関連当事者からはずれました。この場合、来年の決算では、関連当事者との取引の注記はどうなりますか?
<A>
注記について迷ったら、会計士協会の研究報告第16号「計算書類の注記事項の記載に関するQ&A」が便利です。
今回は、この研究告報告のQ24とQ26を参考にします。
関連当事者との取引は、取引に窓意性の介入する余地があるため特に透明性が要求されています。したがって、関連当事者が自己又は第三者のために学校法人と取引を行った場合には、取引内容を貸借対照表の末尾に注記して学校法人の計算書類の透明性を高めることになっています。(参考:研究報告第16号のQ24)
このため、会計年度中に理事が理事を退任し関連当事者でなくなった場合でも、関連当事者に該当している期間(今回は4月〜6月分)の賃借料の支払取引は注記することになるでしょう。(参考:同上のQ26)
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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