2020年07月10日
【税金】私立大学の受託研究と法人税
<Q>【税金】私立大学の受託研究と法人税
私立大学が行う受託研究は、法人税法の収益事業の一つの「請負業」に当たらないと聞いたのですが、ホントですか?
<A>
私立大学が行う受託研究については、従来は、法人税法上の収益事業の一つの「請負業」として受託研究費に対して法人税が課されていました。
しかし、平成14年度より、私立大学(短期大学を含む。)の受託研究については原則として法人税法の課税対象から除外されることになりました(※「私立大学における受託研究について(通知)」H14.4.4 14文科高第26号)。
さらに平成29年には除外の範囲が拡大されました(※「私立大学が行う受託研究に係る法人税の非課税措置に関する税制改正について(通知)」H29.4.3 29文科高第10号)。
詳しくは、下記の通知に詳しく説明があります。
私立大学における受託研究について(H14.4.4 14文科高第26号通知)
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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