【借入】つなぎ資金の借入と評議員会の諮問の要否【税金】私立大学の受託研究と法人税

2020年07月09日

【法人税】学生寮と収益事業課税

学生寮こんにちは!今日が、ある大学でのご質問です。

 

<Q>【法人税】学生寮と収益事業課税

 当大学が経営する学生寮について法人税の申告が必要なのか迷っています。判断の手がかりになるものがあれば教えて下さい。

 

<A>

 法人税法の収益事業の範囲には、「旅館業」がありますが、学校法人の営む学生寮が旅館業に該当するかどうかについては、法人税基本通達「(学校法人等の経営する寄宿舎)15-1-41」が参考になります。

法人税法・基本通達

15章 公益法人等及び人格のない社団等の収益事業課税

 第1節 収益事業の範囲

  第16款 旅館業

(学校法人等の経営する寄宿舎)

15141 学校法人等が専らその学校に在学する者を宿泊させるために行う寄宿舎の経営は、令第5条第1項第15号《旅館業》の旅館業に該当しないものとする。

ただし、令第5条第1項第30号《技芸教授業》の技芸教授業を行う公益法人等が当該技芸教授業に付随して行う寄宿舎の経営については、この限りでない。

 わかりやすく言い換えてみます。

 学校法人がもっぱら在校生を対象に行う学生寮の経営は、教育事業の付随行為であり、その教育事業が収益事業でない限り、学生寮の経営は旅館業とはなりません。また、学校が経営するが学生寮は、通常、利益が生ずるものは少ないので課税上の弊害もないと考えられます。

 逆に、学校法人が法人税法の収益事業の一つの「技芸教授業」に該当する事業に付随して行う学生寮の経営は、こちらは教育事業の付随行為ではないので旅館業に該当します。

(参考:p1432 九訂版「法人税基本通達逐条解説」(2019.7。税務研究会出版局)

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) ◎ 税務 

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