2020年06月19日
【ニュース】新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた学校法人の登記に関する取扱いについて
こんにちは!今日は、資産の総額の登記のニュースです。文科省の2020.6.17発出の事務連絡です。
すでに資産の総額の登記を終わっている学校法人は関係ありませんが、コロナウイルスの関係の資産の総額の登記が終わっていない学校法人には関係のあるニュースです。
事務連絡 令和2年6月17 日 各文部科学大臣所轄学校法人担当課 各都道府県私立学校主管部課 御中
文部科学省高等教育局私学部私学行政課
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた学校法人の登記に関する取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の発生等により各学校法人において円滑な業務の遂行に一定の影響が生じている現状に鑑み,当課より,「新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた学校法人の運営に関する取扱いについて」(本年3月11 日付け事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症の発生等に伴う私立学校法等における期限の定めのある規定の取扱いについて」(本年4月7日付け事務連絡)により,学校法人の運営について柔軟な取扱いをお知らせしてきたところです。 今般,組合等登記令(昭和39 年政令第29 号)第3条第3項に規定する資産の総額の変更の登記について,その期限を過ぎて登記申請がされた場合であっても,各法務局・地方法務局において,上記事務連絡において示した取扱いを踏まえた対応がされることを確認したので,お知らせします。 また,各都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人に対して周知いただきますようお願いします。
(参考条文) ○組合等登記令(昭和39 年政令第29 号) 抄 (変更の登記) 第三条・2 (略) 3 第一項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から三月以内にすれば足りる。
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まだ、文科省のWEBサイトから拾えないので、今日は、「岩手県私立学校関係通知」のサイトを利用いたしました。
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新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた学校法人の登記に関する取扱いについて (zip154.9KB)
先立って、学校法人と同じように組合等登記令に従い資産の総額の登記をする社会福祉法人宛にも厚労省から類似の通知が発出されていました。
「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う社会福祉法人の運営に関する取扱いについて(その3)」厚生労働省社会・援護局福祉基盤課2020.6.5事務連絡
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新型コロナウィルス感染症の発生に伴う社会福祉
今日は、ここまでです。