【制作費用】ソフトの開発費用【退職所得】退職所得控除額の計算で使う勤続年数について

2020年06月15日

【ICT教育】タブレット端末の会計処理

タブレット2こんにちは!今日は、ある高校でのご質問です。

 





<Q>【ICT教育】タブレット端末の会計処理

 本高校では、入学時に全員にタブレット端末を貸与し、卒業時に生徒にタブレットを無料であげています。他校では、通常、どういう会計処理をしていますか?

 

<A>

 タブレット端末の会計処理については、タブレット販売業者の方が様々な形態の契約方法をもってくるので、会計処理は一つではないでしょう。

 

 通常の会計処理を言うことであれば、私学事業団の実務問答集※「181 学生に貸与するパソコン」が参考になります。

 ※学校法人の経営に関する実務問答集《改正会計基準対応版》

181 学生に貸与するパソコン

Q 短期大学の授業においてパソコンを利用するため、新入生に対して、学校が購入したノート型パソコンを貸与し、卒業時にそのパソコンを全員に無償で譲渡することにした。この場合、どのように処理すべきか。

 

A 原則としてはパソコン購入時において、「教育研究用機器備品」として貸借対照表に資産計上し、減価償却して、譲渡時(卒業時)に除却するのが妥当である。その場合、購入したパソコンは、備品番号を付け備品台帳に記録し、貸与した学生からは、借用書を受け取り、貸出簿を整理する等物品管理をすることとなろう。また、パソコン貸与の規程等を整備する必要がある。

なお、学生に在学中貸与するのは単なる形式であり、備品台帳に記録する等の物品管理を全く行わず、教材として使用させた時点で実質的に譲渡したとみられる場合は、消耗品とみなし、「(大科目)教育研究経費(支出)」、「(小科目)消耗品費(支出)」として計上することも考えられる。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(1) ★ 固定資産 

この記事へのコメント

1. Posted by かいけい   2020年06月15日 07:34
消耗品として処理する場合、PC・タブレットの金額は関係ないのでしょうか?10万円以上するものでも学生に譲渡したことで耐用年数がないと考え「消耗品」として処理して構わないのでしょうか?

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