【個人立幼稚園】設置者個人の所得税の表示【人件費】ある?ない? その他の人件費!

2020年06月03日

【都内の幼稚園】本務と兼務の分け方

選択 こんにちは!今日は、個人立の幼稚園さんでのご質問です。

 

<Q>【都内の幼稚園】本務と兼務の分け方

 都内の幼稚園の場合、教員人件費や職員人件費の本務と兼務は、どうわけるのですか?

 

<A>

 本問の回答は、会計士協会の公表物(「人件費関係等について」学校法人委員会研究報告第26)にあります。

Q12 本務教員と兼務教員、又は本務職員と兼務職員の区分はどのような基準で行うか。

A 本務兼務の区分は、学校法人の正規の教職員として任用されているか否かによる。

私立大学経常費補助金取扱要領では、専任の教職員として発令され、当該学校法人から主たる給与の支給を受けているとともに、当該私立大学等に常時勤務している者を専任教職員としている。私立大学等の場合、この専任教職員は原則として本務者となる。

知事所轄学校法人では、各都道府県における私立学校経常費補助金交付要綱に基づいて定められる専任教職員の要件が、私立大学等の場合と必ずしも同一ではなく、また各都道府県によっても異なるため、専任の教職員か否かをもって、本務、兼務の区分の基準となし得ない場合が考えられる。

例えば、東京都においては、専任の教職員の要件を備えた者であっても学枚法人が正規の教職員として雇用した者でない場合は本務者ではない旨を定めている。

したがって、本務、兼務の区分は基本的には学校法人との身分関係が正規であるかどうかによることが妥当と考えられる。

 

 東京都の場合を少し加筆します。

 東京都の場合は、私立学校経常費補助金交付要綱で、本務教職員とは、正規の教員又は職員として雇用され、当該学校法人が加入している私立学校共済組合等に加入している者で、教員の場合、学校に1週間あたり5日(定時制にあっては4日)以上勤務し、当該学校種の普通免許状、特別免許状又は臨時免許状を有する者(平常勤務の際における給与の2割相当額以上の給与の支給を受けないものを除く)となっています。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) □□ 支出/人件費 

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