2020年05月19日
【注記】関連当事者の注記の調査票は、毎年取るの??
<Q>【注記】関連当事者の注記の調査票は、毎年取るの??
関連当事者の注記の根拠資料となる調査票ですが、前年度から変更のない人は、敢えて調査票の提出と求めていませんが、大丈夫ですか?
<A>
関連当事者の注記は、平成17年の基準改正の「計算書類の末尾に記載する注記事項の追加(第34条関係)」で書くことになったので(平17.5.13 17高私参第1号)、当時の資料を見てみます。ここで参考になる取り扱いは、「学校法人会計基準改正Q&A」(平17.12.16 日本私立学校振興・共済事業団)の「関連当事者との取引(範囲)Q9」です。
関連当事者との取引(範囲) Q9 関連当事者の把握は具体的にはどのように行えばよいか? また、把握 は毎年行わなければならないか?
A9 学校法人が関連当事者を把握するための役員及び職員に対する調査表の参考例を示すが、これについては、各学校法人の規模や実態に応じ、適切に処理されたい(※ここでは参考様式は省略)。 また、例えば、調査表による記入は役員に限定し、教職員については、学内掲示板・イントラネットなどで周知を徹底し、該当者には申し出てもらうというような方法も考えられる。 しかし、初めて調査する場合には、学校法人が関連当事者を正確に把握する上でも書面による調査を行うことが望ましい。この場合、初回調査後は変更があった場合のみ、調査表を提出してもらう方法も考えられる。 |
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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