2020年05月18日
【科目】大科目と小科目の省略の可否とその理由
こんにちは!大学法人の経理の方からのご質問です。たまに学校で尋ねられるご質問です。
<Q>【科目】大科目と小科目の省略の可否とその理由
決算書について、監事監査で監事さんから「決算書で金額ゼロの場合は、大科目や小科目は省略できないのですか?」と聞かれました。どう答えたら良いでしょうか。
※大科目と小科目
資金収支計算書
大科目 | 小科目 |
学生生徒等納付金収入 | 授業料収入 |
入学金収入 | |
実験実習料収入 | |
………………… |
<A>
学校法人の計算書類では、大科目は省略不可。小科目は省略可となっています。
【大科目の省略の可否とその理由】
大科目は、学校法人の諸活動に関係するすべての収入と支出を網羅して、それを基本的な科目に分類して作られ多大分類の科目です。大科目については学校法人会計基準に省略規定がないでの省略できません。大科目は、小科目の集計科目と理解しても構いません。
【小科目の省略の可否とその理由】
これに対して、小科目は、学校の諸活動を具体的に表す科目です。ですからその具体的な活動がなければ、小科目は出てきません。基準では、資金収支計算書は第一号様式(注)1で、事業活動収支計算書は第五号様式(注)1で、貸借対照表は第七号様式(注)1で、それぞれ該当する諸活動がない場合は、つまり計上すべき金額がない小科目について、その小科目の記載を省略することになっています。
※まとめ
大科目と小科目のイメージ
科目 | 性格 | 基準の省略規定 |
大科目 | ・集計科目 | なし |
小科目 | ・具体的な科目 | あり |
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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