2020年04月21日
【減価償却】実習室の減価償却の開始月はいつからか?
<Q>【減価償却】実習室の減価償却の開始月はいつからか?
実習室が2019年9月に完成し、引渡を受けました。この実習室は、2020年4月からの新入生用で使い始めます。
そこで減価償却をいつから始めるかということですが、当校の事務長は2020年4月からで大丈夫と言います。学校会計では、どうなっていますか?事務長に説明する関係で、できたら何か根拠になる通知や事務連絡などはないでしょうか?
<A>
公認会計士協会の学校法人委員会から「学校法人の減価償却に関する監査上の取扱い」(学校法人委員会報告第28号)という文書が出ていて、この中にある「3−4未使用期間等の減価償却」と言うQ&Aがあります。
学校法人の減価償却に関する監査上の取扱い (平13.5委員会報告第28号) 3−4未使用期間等の減価償却
A 固定資産のうち、時の経過により、その価値が減少するものは、未使用期間又は未使用部分についても減価償却をすべきである。 |
<少しだけ発展>
会計学では、減価発生の原因として物質的原因と機能的原因をあげています。
「連続意見書第三 有形固定資産の減価償却について」に書いてあります。ここでは、
連続意見書 | 簡単に言うと | |
物質的減価 | 利用ないし時の経過による固定資産の磨滅損耗を原因とするもの | ・利用による損耗 ・時の経過による老朽化 |
機能的減価 | 物質的にはいまだ使用に耐えるが,外的事情により固定資産が陳腐化し,あるいは不適応化したことを原因とするもの | ・不適応化(流行遅れ) ・陳腐化(パソコンの旧式化、車が型落ちになる) |
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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