【幼稚園】幼児教育無償化の会計処理【部門】学校法人部門の人件費の計上基準

2020年04月14日

【こども園】幼保連携型認定こども園が一条学校でない理由とは?

教育実習生こんにちは!今日は、大学の監事さんからのご質問です。

 

<Q>【こども園】幼保連携型認定こども園が一条学校でない理由とは?

 当法人で設置している幼保連携型認定こども園も、どうして一条学校では、ないのでしょうか?

 

<A>

 学校法人の設置している幼保連携型認定こども園は、学校の一つです。但し、学校教育法の多くが適用できないので、一条学校ではなく、教育基本本6条を根拠とする学校になっています。

 

<説明>

 きちんとした説明は、松坂先生の逐条解説(三訂版)p1011を引用させていただきます。私学法2条の学校の定義の部分です。

 

本条(※私学法第2条)の規定により、私立学校法上の「学校」には幼保連携型認定こども園が含まれることとなる。ただし、「私立学校」に含まれるものは学校法人が設置するものに限られ、社会福祉法人等が設置する幼保連携型認定こども園は、私的主体が設置する「学校」ではあるが、私立学校法上の「私立学校」ではない。(「当分の間」私立学校に含む幼保連携型認定こども園については、附則第12項の解説を参照されたい。)

 

なお、幼保連携型認定こども園は、学校であると同時に児童福祉施設としての性質も有する(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項)ため、学校教育法の規定の多くが適用できないことから、同法の適用される「学校」の範囲を定める同法第1条は改正されていないが、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第8項において、同法における「教育」は、教育基本法第6条第1項に規定する「法律に定める学校」において行われる教育であると規定しており、幼保連携型認定こども園においてその「教育」を行うこととなっていることから、幼保連携型認定こども園は、同法第6条第1項に規定する「法律に定める学校」であることが明らかとなっている。

このため、幼保連携型認定こども園は、学校教育法第1条に規定する学校ではないが、教育基本法第6条第1項に規定する「法律に定める学校」であり、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律によって創設される新たな「学校」である。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) ◎ 就学前教育(初等教育) 

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
【幼稚園】幼児教育無償化の会計処理【部門】学校法人部門の人件費の計上基準