2020年04月09日
【文科省の事務連絡】「新型コロナウイルス感染症の発生等に伴う私立学校法等における期限の定めのある規定の取扱いについて」
一昨日、文科省より「新型コロナウイルス感染症の発生等に伴う私立学校法等における期限の定めのある規定の取扱いについて」という事務連絡が公表されました。
文科省のコロナウイルスサイトに掲載されています。
事務連絡 令和2年4月7日 各文部科学大臣所轄学校法人担当課御中 文部科学省高等教育局私学部私学行政課 文部科学省高等教育局私学部私学助成課
新型コロナウイルス感染症の発生等に伴う私立学校法等における期限の定めのある規定の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の発生等により各学校法人において円滑な業務の遂行に一定の影響が生じている現状に鑑み私立学校法(昭和24年法律第270号)及び私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)に規定されている財産目録等の作成等の履行期限について下記のとおり取り扱うこととするのでお知らせします。 記 1.私立学校法及び私立学校振興助成法関係 関係規定(私立学校法第46条第47条等及び私立学校振興助成法第14条又は通知(昭和51年4月8日付け文管振第153号)における履行期限については,原則として法令の規定にしたがって運用するものであること。 ただし新型コロナウイルス感染症の発生等により決算に関する会計処理監査報告書の作成理事会又は評議員会の開催など各学校法人や公認会計士等の業務に現に支障が生じている場合には当該支障がなくなり次第できる限りすみやかに履行することとすること。この場合において,大学等の設置に係る寄附行為変更の認可申請中の学校法人は,個別に相談すること。
2.新型インフルエンザ等緊急事態宣言に基づき関係政令が公布された場合の対応の見込み 今後新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言が行われ同法第57条において読み替えて準用する特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第4条に基づき関係政令が制定された場合には,おって当該宣言の公示日新型インフルエンザ等緊急措置を実施すべき期間及び区域等を踏まえた1.の関係法令に係る履行期限の取扱いをお知らせする予定であること。 以上
|
原文:
新型コロナウイルス感染症の発生等に伴う私立学校法等における期限の定めのある規定の取扱いについて(令和2年4月7日)(PDF:255KB)
又は
https://www.mext.go.jp/content/20200408-mxt_kouhou01-000004520_4.pdf
今日は、ここまでです。