【教育用語】高校の「就学」と大学の「修学」の違い【改正私学法】評議員の同族制限はどこまで??

2020年03月18日

【報道】学校法人M学院、民事再生法を申請

法律こんにちは!今日は、ニュースです。

大阪府で大学と高校を運営している学校法人M学院について、令和2年3月16日、大阪地方裁判所に対し、民事再生法の適用を申請しました。

 

一般の学校では、聞き慣れない民事再生法です。簡単にニュースの内容を翻訳すると、大学と高校は存続する方向なのですが、学校法人自体は経営破綻の状態にあるというわけです。

詳細な記事は、下記にあります。 ↓↓

学校法人明浄学院 - 倒産速報 | 株式会社 帝国データバンク

(学)明浄学院: 東京商工リサーチ

当学院に対する民事再生手続開始の申立て及び保全管理命令

   又は

 http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/4668.html

 http://www.tsr-net.co.jp/news/tsr/20200316_02.html



<少し説明>
 広場では、個別案件のコメントはしません。学校法人の再生・再編についての一般論のお話を少しします。

学校法人の法的破綻手続について特別な法律はありません。一般の法人と同様、清算型としての破産、再建型の民事再生のいずれかによることになります。特別清算や会社更生は、株式会社に固有の制度なので学校法人には適用できません。また、私立学校法には所轄庁による解散命令(私学62条)の制度がありますが、この制度自体は破綻した学校法人の債務等の処理のルールを定めたものではなく、倒産手続そのものではありません。(参考:「学校の再編と再建」p7677。H23編者:学校再編・再建研究会 発行:商事法務)

 

今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) ◎ 法人運営 

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