2020年03月13日
【文科省:理事会関係NEWS】新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた学校法人の運営に関する取扱いについて(事務連絡)
各学校法人では、予算理事会、寄附行為変更の理事会や評議員会開催の時期ですが、関連して文科省より事務連絡が発出されました。なお、青字は、事務局が勝手に加筆しています。
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事務連絡
令和2年3月11日
各都道府県私立学校主管部課
御中各文部科学大臣所轄法人担当課
文部科学省高等教育局私学部私学行政課
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた学校法人の運営に関する取扱いについて(事務連絡)
今般の新型コロナウイルス感染症の発生により,感染拡大を防止する観点から,イベント等の開催の必要性を改めて検討すること等を要請している状況等も踏まえ,学校法人の理事会や評議員会の運営に関する取扱いについて,下記のとおり整理致しました。
各学校法人におかれましては,当該取扱いを踏まえ,学校法人の適切な運営に努めていただきますようお願いします。
また,都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人に対して周知いただきますようお願いします。
記
1 理事会の開催について
(1)原則として,理事会は単に議決を行うための機関ではなく,理事が議題について相互に意見交換を行うことにより学校法人の業務執行の意思決定を行うことが期待されるものであることから,書面のみで決議を行うことは認められないこと。
(2)他方で,理事会の開催にあたっては,新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から,無理のない範囲で出席可能な理事のみが実際に出席したうえで,他の理事については書面による意思表示によって理事会への出席とみなし,理事会を開催することは可能であると解されること。なお,単なる白紙委任や理事長等への一任等は出席者とみなすことはできないことに留意されたいこと。また,例えば,テレビ会議等による理事会開催についても,出席者が一堂に会するのと同等の相互に十分な議論を行うことができるという環境であれば,許容されると解されること。
(3)理事会の開催にあたっては,これまで別添「厚生労働省『イベント開催に関する国民の皆様へのメッセージ』の周知について」(令和2年2月21日付事務連絡)等で周知をしているとおり,感染拡大防止の措置等を講じる必要があること。
(4)都道府県私立学校主管部課におかれては,以上の記載を踏まえ,所轄の学校法人の指導にあたっていただきたいこと。
2 評議員会の開催について評議員会の開催についても,1と同様に扱われたいこと。
3 理事会及び評議員会に諮ることが必要な書類について
事業計画や収支予算書等,次会計年度開始前に理事会及び評議員会に諮ることが必要と考えられる書類及び役員に対する報酬等の支給の基準や事業に関する中期的な計画等,改正私立学校法の施行日(令和2年4月1日)までに整備することが必要な書類についても,その決議に係る理事会又は評議員会の開催については,1又は2によることで差し支えないこと。
【本件連絡先】
文部科学省高等教育局私学部私学行政課法規係
03−5253−4111(内線2532)
事 務 連 絡
令和2年2月21日
官房各課長
文教施設企画部長
各局長
文化庁長官
スポーツ庁長官 殿
大臣官房総務課長
厚生労働省「イベント開催に関する国民の皆様へのメッセージ」の周知について
標記については,令和2年2月20日に別紙のとおり厚生労働大臣から発表がありました。貴殿におかれては,当該内容について御了知いただくとともに,関係機関へ周知いただき、適切に対応いただくようお願いいたします。
なお、文部科学省主催のイベントについては、例えば以下のような状況に留意しつつ、厚生労働大臣のメッセージを踏まえて担当局課において開催の必要性を改めて検討していますので、参考までにお伝えします。
例)
・子供を対象としている
・全国から不特定多数の参加がある
・ワークショップや立食パーティーなど、対面でのコミュニケーション
が前提となっている
【本件連絡先】
大臣官房総務課法令審議室
審議第4係(内線2156)
厚生労働省
イベントの開催に関する国民の皆様へのメッセージ
令和2年2月20日
新型コロナウイルスの感染の拡大を防ぐためには、今が重要な時期であり、国民や事業主の皆様方のご協力をお願いいたします。
最新の感染の発生状況を踏まえると、例えば屋内などで、お互いの距離が十分にとれない状況で一定時間いることが、感染のリスクを高めるとされています。
イベント等の主催者においては、感染拡大の防止という観点から、感染の広がり、会場の状況等を踏まえ、開催の必要性を改めて検討していただくようお願いします。なお、イベント等の開催については、現時点で政府として一律の自粛要請を行うものではありません。
また、開催にあたっては、感染機会を減らすための工夫を講じていただきたい。例えば、参加者への手洗いの推奨やアルコール消毒薬の設置、風邪のような症状のある方には参加をしないよう依頼をすることなど、感染拡大の防止に向けた対策の準備をしていただきたい。
国民の皆様においては、風邪のような症状がある場合は、学校や仕事を休み、外出を控えるとともに、手洗いや咳エチケットの徹底など、感染拡大防止につながる行動にご協力をお願いします。特に高齢の方や基礎疾患をお持ちの方については、人込みの多いところはできれば避けていただくなど、感染予防に御注意いただくよう、お願いいたします。
そのためには、学校や企業、社会全体における理解に加え、生徒や従業員の方々が休みやすい環境整備が大切であり、テレワークや時差通勤も有効な手段であります。関係の皆様のご協力をお願いいたします。
なお、新型コロナウイルス感染症の今後の感染の広がりや重症度を見ながら適宜見直すこととしています。
原文
学校法人の運営】新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた学校法人の運営に関する取扱いについて(事務連絡)(令和2年3月11日)(PDF:323KB)
今日は、ここまでです。