2020年06月22日
【税金】共済掛金の追加負担と源泉所得税
<Q>【税金】共済掛金の追加負担と源泉所得税
幼稚園を経営する学校法人では、教職員に給与を払う場合、本人が負担する社会保険料の一部を園が負担しています。普通は、本人50%負担、幼稚園50%負担なのですが、私達の幼稚園では、本人負担40%、幼稚園60%の負担をしています。
この場合、幼稚園が追加で負担する社会保険料の10%は、諸手当として源泉税の対象になるのでしょうか?
<A>
今日のご質問は、「給与等に係る経済的利益」のご質問になります。
教職員が負担すべき社会保険料の部分を幼稚園が負担すると、幼稚園の増加負担により教職員に経済的利益について給与課税の問題が生じます。
ただし、教職員が受ける社会保険料の経済的利益が、月額300円以下であれば課税の対象とされないことになっています。(所得税基本通達36-32 課税しない維済的利益…使用者が負担する少額な保険料等)
所得税基本通達 (課税しない経済的利益……使用者が負担する少額な保険料等) 36−32 使用者が役員又は使用人のために次に掲げる保険料又は掛金を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、その者につきその月中に負担する金額の合計額が300円以下である場合に限り、課税しなくて差し支えない。ただし、使用者が役員又は特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを対象として当該保険料又は掛金を負担することにより当該役員又は使用人が受ける経済的利益については、この限りでない。(昭46直審(所)19、昭63直法6−7、直所3−8改正) (1) 健康保険法、雇用保険法、厚生年金保険法又は船員保険法の規定により役員又は使用人が被保険者として負担すべき保険料 (2) 生命保険契約等又は損害保険契約等に係る保険料又は掛金(36−31から36−31の7までにより課税されないものを除く。) (注) 使用者がその月中に負担する金額の合計額が300円以下であるかどうかを判定する場合において、上記の契約のうちに保険料又は掛金の払込みを年払、半年払等により行う契約があるときは、当該契約に係るその月中に負担する金額は、その年払、半年払等による保険料又は掛金の月割額とし、使用者が上記の契約に基づく剰余金又は割戻金の支払を受けたときは、その支払を受けた後に支払った保険料又は掛金の額のうちその支払を受けた剰余金又は割戻金の額に達するまでの金額は、使用者が負担する金額には含まれない。 |
今日は、ここまでです。