2020年04月15日
【部門】学校法人部門の人件費の計上基準
<Q>【部門】学校法人部門の人件費の計上基準
学校法人部門の人件費は、文部省の通知(※)では、本部の人件費の取扱いを、別扱いにしていますが、どうしてですか?
※「資金収支内訳表について(通知)(昭47.4.26文管振第93号)
3. 「学校法人」部門の取扱い (1) 「学校法人」部門の業務の範囲は、次に掲げる業務とする。 ア 理事会及び評議員会等の庶務に関すること イ 役員等の庶務に関すること ウ 登記、認可、届出その他の法令上の諸手続に関すること エ 法人主催の行事及び会議に関すること オ 土地の取得又は処分に関すること(他の部門の所掌に属するものを除く。) 力 法人運営の基本方針(将来計画、資金計画等)の策定事務に関すること キ 学校、学部・学科(学部の学科を含む。)等の新設事務に関すること ク その他「学校法人」部門に直接かかわる庶務・会計・施設管理等に関すること ケ 他の部門の業務に属さない事項の処理に関すること |
<A>
いわゆる学校法人部門への「張り付け基準」のご質問ですね。この通知には、解説が続いており解説に説明があります。
(2) 人件費支出の取扱い 人件費支出を各部門、学部・学科等に計上する場合、最も問題になるのは一般教養担当教員、法人本部(法人事務局)職員の所属部門を特定することである。 これらの場合、発令の内容によってはいずれの部門、学部・学科等の教職員であるか必ずしもわからないことがあると思われるので「報告」2の(1)で「主たる勤務がいずれであるかにより計上する」としたのである。 この意味は、例えば勤務時数が最も多い部門に計上するということであり、1人の教(職)員の給与等を関連する部門等に分割して計上するということではないので、注意が必要である。したがって人件費支出については「部門共通」「大学共通」「短大共通」等の共通欄に計上される金額は考えられないこととなる。 また、法人本部(法人事務局)職員については、規模の大きな学校法人では、大学・短大等の事務局とは別に法人事務局のような集中管理組織を有するところが多いが、小親模なところでは、大学事務局等が同時に法人事務局の業務を行っているところもあり、省令様式第2号で要求される「学校法人」部門には、どのような職員の人件費を計上するかが常に問題となるところである。報告では、これらの職員については発令形態及び主たる勤務状況のみでは「学校法人」部門に計上される職員人件費の統一的な処理基準とはなり得ないことに配慮して、報告3の(1)に掲げる業務を主として行う職員に支払われる人件費支出が、「学校法人」部門に計上されるべき金額としたのである。 従ってこの場合も、1人の職員の人件費が関連部門に分割して計上されるわけではないことは「報告」2の(1)の場合と同様である。 |
今日は、ここまでです。