2020年02月12日
【科目名】ややこしい科目、「施設等利用給付費収入」って?
<Q>【科目名】ややこしい科目、「施設等利用給付費収入」って?
私学助成の幼稚園で、法定代理受領で市から施設利用給付を受給した場合、幼稚園では会計ソフトに施設等利用給付費収入と入力しますが、この科目はどのように決まったのですか?
<A>
私学助成園の場合、保護者に保育料を支給する仕組みとして子ども・子育て支援法を改正して、「子育てのための施設等利用給付」(第2章第4節、第3章第2節)を創設しました。ちょっと見てみます。
●子ども・子育て支援法 第2章 子ども・子育て支援給付 第四節 子育てのための施設等利用給付 第一款 通則 (子育てのための施設等利用給付) 第30条の2 子育てのための施設等利用給付は、施設等利用費の支給とする。 |
しかしながら、支援法には、施設等利用費や施設等利用給付を言う言葉は出てきますが、施設等利用給付費と言う言葉は使っていません。
一般的に、
・施設等利用給付‥よく使う言葉(支援法に出てくる)
・施設等利用費‥‥よく使う言葉(支援法に出てくる)
・施設等利用給付費‥自治体への請求でごくたまに使う
さて、ここで会計の(小科目)施設等利用給付費収入です。「施設等利用給付費」という言い方は、マイナーな感じがします。ですが、内閣府の会計処理では、幼稚園が法定代理受領で、施設等利用給付を受領した場合は、(小科目)施設等利用給付費収入を使うとしています。科目名を、「施設等利用給付費」+「収入」とした理由は、施設型給付費収入に合わせたようです。こちらの施設型給付費は、子ども・子育て支援法に多々みられますが、施設等利用給付費という言い方は出てきません。ちょっと、ややこしい話ですね。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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