【源泉税】ダンス講師への謝礼【高校】高校の学年制と単位制

2020年02月12日

【科目名】ややこしい科目、「施設等利用給付費収入」って?

事務こんにちは!今日は、幼稚園さんからのご質問です。

 






<Q>【科目名】ややこしい科目、「施設等利用給付費収入」って?

 私学助成の幼稚園で、法定代理受領で市から施設利用給付を受給した場合、幼稚園では会計ソフトに施設等利用給付費収入と入力しますが、この科目はどのように決まったのですか?

 

<A>

 私学助成園の場合、保護者に保育料を支給する仕組みとして子ども・子育て支援法を改正して、「子育てのための施設等利用給付」(第2章第4節、第3章第2節)を創設しました。ちょっと見てみます。

●子ども・子育て支援法

2章 子ども・子育て支援給付 

第四節 子育てのための施設等利用給付

第一款 通則

(子育てのための施設等利用給付)

30条の2 子育てのための施設等利用給付は、施設等利用費の支給とする。

 しかしながら、支援法には、施設等利用費や施設等利用給付を言う言葉は出てきますが、施設等利用給付費と言う言葉は使っていません。

 一般的に、

・施設等利用給付よく使う言葉(支援法に出てくる)

・施設等利用費‥‥よく使う言葉(支援法に出てくる)

・施設等利用給付費自治体への請求でごくたまに使う

 

 さて、ここで会計の(小科目)施設等利用給付費収入です。「施設等利用給付費」という言い方は、マイナーな感じがします。ですが、内閣府の会計処理では、幼稚園が法定代理受領で、施設等利用給付を受領した場合は、(小科目)施設等利用給付費収入を使うとしています。科目名を、「施設等利用給付費」+「収入」とした理由は、施設型給付費収入に合わせたようです。こちらの施設型給付費は、子ども・子育て支援法に多々みられますが、施設等利用給付費という言い方は出てきません。ちょっと、ややこしい話ですね。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) ◎ 就学前教育(初等教育) 

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