【保育所】保育所の基本金と経費の教管区分【幼稚園】施設型給付を受ける幼稚園の会計監査

2020年02月25日

【改正私学法】学校別の収支公開の要否?

情報公開1こんにちは!今日は、大学法人の監事さんからのご質問です。

 

<Q>【改正私学法】学校別の収支公開の要否?

 どうして、学校法人では、法人全体の収支状況は公開するのに、学校別の収支状況を公開しないのでしょうか?

 

<A>

 学校別の収支状況の公開については、時折出てくる議論です。

 今年の4月より施行される改正私学法関係(情報の公表。第63 条の2)関係では、文科省の私学部長通知(元文科高518号 令和元年927日)で留意事項として、内訳表については、「貸借対照表及び収支計算書の附属書類についても、支障のない範囲で積極的な情報公開に努めること。」とており、内訳表の公開については努力義務にしています。

 ただ、文科省では、今後も積極的な情報公開の周知に務めるとしています。

 また、大学法人の公表資料については、積極的な情報公開及び利用者の利便性向上の観点から、ダウンロード及び印刷が可能な形態でホームページ等に掲載することが望ましいことについて周知を進めています。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) ◎ 法人運営 

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