2020年02月25日
【改正私学法】学校別の収支公開の要否?
<Q>【改正私学法】学校別の収支公開の要否?
どうして、学校法人では、法人全体の収支状況は公開するのに、学校別の収支状況を公開しないのでしょうか?
<A>
学校別の収支状況の公開については、時折出てくる議論です。
今年の4月より施行される改正私学法関係(情報の公表。第63 条の2)関係では、文科省の私学部長通知(元文科高518号 令和元年9月27日)で留意事項として、内訳表については、「貸借対照表及び収支計算書の附属書類についても、支障のない範囲で積極的な情報公開に努めること。」とており、内訳表の公開については努力義務にしています。
ただ、文科省では、今後も積極的な情報公開の周知に務めるとしています。
また、大学法人の公表資料については、積極的な情報公開及び利用者の利便性向上の観点から、ダウンロード及び印刷が可能な形態でホームページ等に掲載することが望ましいことについて周知を進めています。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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