2020年02月14日
【補助金】私立の一条学校が経常費補助金をもらえる根拠
<Q>【補助金】私立の一条学校が経常費補助金をもらえる根拠
大学・短大は国から、高校、中学校、小学校、幼稚園は都道府県から経常費の補助金をもらっていますが、私学振興助成法は、どうして施設の補助金を出すと定められていないのでしょうか?
<A>
学校会計の法規集では、対応できないので小野先生の私立学校法講座p263のお力をお借りします。
助成法第4条では、国は、私立大学等を設置する学校法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その2分の1以内を補助することができることとしている。経常的経費の補助については、昭和45年度から既に予算補助として行われてきたものであるが、助成法の制定により本条に基づく法律補助となったものである。経常的経費の範囲については、助成法施行令第1条及びこれを受けた文部科学大臣裁定等で定められており、専任教員等及び専任職員の給与費、非常勤教員の給与費など教職員の人件費、専任教員等の研究に直接必要な経費、学生の教育に直接必要な経費など教育・研究に直接必要な物件費など、毎年度経常的に必要な経費が定められている。経常的経費に対して補助することとしたのは、臨時的経費、例えば、校地、校舎等の施設費は私立学校においては、本来、創設の際においてその趣旨に賛同した者の寄附等によって学校法人が自ら調達すべきものであり、一時的なものであるので、国としてはこれに対して補助するよりも、私立学校の自主性を尊重しつつ、その教育研究の充実向上を期するという観点から、毎年度、教職員給与費や教育研究に必要な経費等の経常的経費に対する補助を行うことが望ましいと考えたからである。 |
ということです。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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