2020年01月17日
【改正私学法】責任限定契約は寄附行為のどこに書くの?
こんにちは!今日は、高校法人さんからのご質問です。
<Q>【改正私学法】責任限定契約は寄附行為のどこに書くの?
改正私学法の非常勤の理事や監事について、損害賠償責任の金額を制限する責任限定契約を締結することが可能となりました。
責任限定契約を利用する学校法人では、寄附行為の変更や責任限定契約の締結が必要のようですが、まず、責任限定契約は、寄附行為のどこに書いたら良いでしょうか?
<A>
役員の責任について、寄附行為のどこに書くかは、画一的な回答はありません。
文科省の改正私立学校法説明会Q&A(2019.10.10版)では、次のような参考例が書かれています。
Q10-16 改正寄付行為作成例の最後にある責任の免除と責任限定契約に関する条文は、寄附行為のどの場所に置くのがよいか。
○ 寄附行為のどの場所に置くかについては、各学校法人において判断される事柄となります(例えば、第5章の資産及び会計の中や第8章の補則の中に置くことが考えられます) |
他にも、「役員の損害賠償責任」という章をつくることも考えられますし、「第3章 役員及び理事会」の規定のどこか前後に追加記載することもあるでしょう。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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