2020年01月16日
【改正私学法】非業務執行理事・監事の責任限定契約って何ですか?
こんにちは!今日は、高校法人さんからのご質問です。
<Q>【改正私学法】非業務執行理事・監事の責任限定契約って何ですか?
改正私学法の非常勤の理事や監事の責任限定契約って何ですか?
<A>
令和2年4月施行の改正私立学校法では、非業務執行理事・監事について、損害賠償責任の金額を制限する責任限定契約を締結することができます。責任限定契約を導入する学校法人では、寄附行為の変更をして、責任限定契約書を作成し、非業務執行理事・監事と責任限定契約書を取り交わす必要があります。(改正私学法44条の2第4項、一般社団・財団法人法115条1項を準用)。
<少し説明>
1.制度の趣旨
準用先の一般社団・財団法人法115条1項の逐条解説書から本条の趣旨を見てみます。
・本条は、業務執行に関与しない理事や監事の業務執行に軽過失があるだけの場合の責任を限定することにより、職務の遂行に委縮が生じないようにすることが目的であると解される。
・会社法の場合と同様、社外理事や社外監事の人材確保を目的として賠償責任に関する不安を除去することが目的である
(参考「逐条解説 一般社団・財団法人法」p350熊谷則一 著。H30全国公益法人協会)
2.非業務執行理事・監事とは
責任限定契約に係る規定の対象となる「非業務執行理事等」とは、理事のうち「業務執行理事又は当該学校法人の職員ではない理事」と「監事」のことをいいます。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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