2020年01月31日
【学童】学童保育の補助金
こんにちは!今日は、幼稚園法人の監事さんからのご質問です。
<Q>【学童】学童保育の補助金
学童保育には、補助金は出るのですか?
<A>
学校法人会計の法規集では、全くお答えできないので、今日は「全訂 学童保育ハンドブック」(全国学童保育連絡協議会 (編集) 。2019ぎょうせい)p127を引用させていただきます。
40 学童保育に対する国の交付金・補助金 学童保育を運営していくためには、運営形態を問わず、公的なお金(国や市町村からの補助金) と保護者負担(保育料)をあわせて、支出(指導員の人件費、施設管理費、おやつの提供、研修費など)をまかなうことが必要です。 公的なお金とは、国からの補助金を受けて市町村が運営者に補助したり、委託料として支払っているものです。 国からの補助金だけでは足りない場合は、市町村や都道府県が独自に上乗せもしています。国からの補助金は、国が補助単価を示し、国と都道府県と市町村が3分の1ずつ負担することになっています(政令市・中核市は都道府県分も負担するので3分の2を負担)。 子ども・子育て支援新制度では、学童保育もそのひとつである「地域子ども・子育て支援事業」にかかる費用については、市町村が支弁することになり、国と都道府県は「子ども・子育て支援交付金」や「子ども・子育て支援整備交付金(放課後児童クラブ施設整備費)」などを市町村へ補助しています。 交付金要綱に補助単価が示されています。国と都道府県と市町村がそれぞれ3分の1ずつ負担します(指導員の研修関係の補助金は国と自治体が2分の1ずつ負担)。 交付金・補助金は、基本的には実施主体である市町村が国に申請することが必要です(指導員の研修関係で都道府県が実施するものは都道府県が申請)。 |
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
│◎ 就学前教育(初等教育)