2020年02月26日
【幼稚園】施設型給付を受ける幼稚園の会計監査
こんにちは!今日は、施設型給付を受ける幼稚園さんでのご質問です。
<Q>【幼稚園】施設型給付を受ける幼稚園の会計監査
園では、外部監査費加算を受けるのですが、外部監査の監査報告書等は、どこに提出するのでしょうか?
<A>
外部監査費加算を受けている場合は、市町村に監査報告書等を提出することは必須ですが、市町村のほか都道府県等への提出については、所轄庁の取扱いによります。
なお、施設型給付を受給している施設であっても、引き続き、私学助成(幼稚園等特別支援教育経費及び預かり保育推進事業等)は、私学助成法第9条に規定する経常的経費に該当するため、引き続き、私学助成法第14条第3項に規定する公認会計士等による監査の実施が義務付けられているため、所轄庁たる都道府県に監査報告書を提出することは必須となります。ただし、補助金の額が寡少であって、所轄庁の許可を受けたときは、私学助成法第14条第3項に規定する公認会計士等による監査は必要ありません。また、私学助成を一切受けない施設については、私学助成法第14条に基づく公認会計士等による監査は必要ありません。
(回答の出典:「施設型給付費を受ける幼稚園のみを設置する学校法人等の監査上の留意事項及び監査報告書の文例」付録2 No.393より/学校法人委員会研究報告第32号。2015.12.7。改正2019.9.17)
今日は、ここまでです。