【特別支援学校】特別支援学校の寄宿舎指導員とは?【保育】保育所の行政所管

2019年12月17日

【私学法】寄附行為と私立学校審議会

疑問こんにちは!今日は、ある学校会計の会話からです。

 

<Q>【私学法】寄附行為と私立学校審議会

 知事所轄学校法人では、寄附行為の認可には私学審議会の審議が必要ですが(31条)、寄附行為の変更の認可には私学審議会の審議が必要とされていないのは(私学法45条)、どうしてですか?

私立学校法

(認可)

31条 所轄庁は、前条第1項の規定による申請があつた場合には、当該申請に係る学校法人の資産が第25条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該寄附行為の認可を決定しなければならない。

2 所轄庁は、前項の規定により寄附行為の認可をする場合には、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。

 

(寄附行為変更の認可等)

45条 寄附行為の変更(文部科学省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 学校法人は、前項の文部科学省令で定める事項に係る寄附行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を所轄庁に届け出なければならない。

 

 

 

<A>

 私学法の会社ですので、松坂先生の逐条解説私立学校法から私学法45条解説部分(P321)を参考にしてのお答えです。

五 寄附行為の変更の認可については、本条の規定上は、所轄庁は私立学校審議会又は大学設置・学校法人審議会の意見を聴く必要がないものとされている。その理由としては、「寄附行為の変更はしばしば行なわれるものであって、一々審議会に諮ることが煩雑であること、また、事柄自体が多くの場合比較的軽微だということにある(詳説181頁)」。

しかしながら、文部科学省においては、昭和30年に当時の私立大学審議会からの文部大臣あて建議を踏まえ、事務上の取り扱いとして大学、学部等の設置に係る寄附行為変更については私立大学審議会に諮問することとしているところである。(審議会への諮問については、第8条の解説を参照されたい。)

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 10:45│Comments(0) ◎ 寄附行為 

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