【幼児教育の無償化】月割入園料の不思議【子ども・子育て】保育の実施義務

2019年12月10日

【お知らせ】高等教育の修学支援新制度の会計処理

大学こんにちは!今日は、学校会計の仲間から入手した「高等教育の修学支援新制度の会計処理」の情報です。




 

事 務 連 絡

令和元年11月25日

各学校法人 高等教育の修学支援新制度担当課 御中

文部科学省 高等教育局

学生・留学生課 高等教育修学支援準備室

私学部参事官付 私学経営支援企画室

 

高等教育の修学支援新制度説明会におけるお問合せと回答について(追加連絡)

平素は高等教育行政に格別の御高配を賜り、誠にありがとうございます。

令和元年11月8日付け事務連絡「高等教育の修学支援新制度説明会におけるお問合せと回答について」において検討中としていた学校法人会計基準に関するお問合せと回答について、別添のとおり、「高等教育の修学支援新制度説明会(2019.10)お問合せと回答(追加連絡)」として、情報提供いたします。

 

(本件問合せ先)

文部科学省 高等教育局

私学部参事官付 私学経営支援企画室財務調査係

電話:03-5253-4111(代表)(内線2539

 

 

高等教育の修学支援新制度説明会(2019.10)お問合せと回答(追加連絡)

2019.11.25作成

(広場事務局:紙面の関係で抜粋型の表です。赤色・青色を加筆。)

番号

全ての学校法人・都道府県に情報共有

お問合せ

回答

30

学校法人の会計基準を踏まえ、新制度の授業料等減免に係る会計処理はどのように取り扱うことになるのか。

国から私立大学等を設置する学校法人に対する「授業料等減免に要する費用に充てるための資金の交付」(注)は、「(大科目)補助金(収入)」、「(小科目)国庫補助金(収入)」に計上し、減免額を「(大科目)教育研究経費(支出)」、「(小科目)奨学費(支出)」に計上していただくものと考えます。

 

(注)国においては、「授業料等減免費交付金」(仮称)を予定。

 

なお、都道府県から私立専門学校を設置する学校法人に対する「授業料等減免に要する費用に充てるための資金の交付」は、「(大科目)補助金(収入)」、「(小科目)地方公共団体補助金(収入)」に計上し、減免額を「(大科目)教育研究経費(支出)」、「(小科目)奨学費(支出)」に計上していただくものと考えますが、都道府県において、別途指導・助言がある場合には、それに従い計上してください。

59

授業料減免について、交付金の交付を受けた際の会計処理はどのようにすべきか。

同上

 

 以上が事務連絡です。大科目は、補助金収入で確定のようです。小科目は、所轄庁から最終的に指示がでるまで、暫定版のようです。

 関連サイト:高等教育の修学支援新制度に係る質問と回答(QA):文部科学省

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) 【新着】 

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