2019年12月18日
【保育】保育所の行政所管
<Q>保育所の行政所管
保育園の所管の官庁は厚労省で良いのですか?
<A>
今日は、主観が入るご回答です。
まず、保育所は、児童福祉法24条1項で市町村の保育実施責任を定めています。そして、保育所の運営や施設の基準は厚生労働省の所管になっています。
ですが、財源の面からみると少し違います。
子ども・子育て支援法の附則6条では、児童福祉法24条1項を受けて実施する私立保育所の保育については、国の定める費用の額(公定価格)に相当する額(保育費用)を、市町村が委託費として支払うことになっています。ただ、ここでは支援法27条の施設型給付費の支給に関する規定は適用されないとなっています。つまり内閣府所管の施設型給付を委託費という形で払うわけです。
このように、保育所の運営管理は厚労省の所管(児童福祉法関係)、財源は内閣府の所管(子ども・子育て支援法)と言う感じで所管が2元管理になっています。ですが、保育所の資金の使途制限のように財務面でも厚労省が強く関与している部分もあるので、保育所は厚労省と内閣府の共管と行った方が適切かもしれません。
※早わかりイメージ
保育所の所管
保育所の所管 | |
主に運営面 | 主に財源面 |
児童福祉法(厚生労働省) | 子ども・子育て支援法(内閣府) |
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
│◎ 法人運営