【固定資産】校内無線LAN工事の会計処理【幼児教育の無償化】月割入園料の不思議

2019年12月06日

【減価償却】何故ないの「図書の耐用年数表」?

図書館2こんにちは!今日は、ある高校でのご質問です。

 


<Q>【減価償却】何故ないの「図書の耐用年数表」?

 「学校法人の減価償却に関する監査上の取扱い」(学校法人委員会報告第28)の<参考>固定資産耐用年数表には、どうして図書の耐用年数がないのですか?

 

<A>

学校法人会計基準が施行された昭和46年当時は、減価償却の対象となるものは固定資産のうち時の経過によりその価値を減少するものなのですが、図書については価値判断が必ずしも統一されていないので、図書を減価償却の対象とすべきか否かを一律に決定することは困難でした。

 このため図書館や研究室にあるような図書については、価額のいかんを問わないで資産として計上することが適当としながらも、例外的に減価償却を認めました。

「図書の会計処理について(報告)」について(通知) (S47.11.14雑管第115号)

「固定資産に属する図書であっても、原則として減価償却経理を必要としないものとする。このように減価償却を行わない場合で、図書の管理上除却の処理を行ったときは、当該図書の取得価額をもって消費支出に計上するものとする。

 ただし、除却による経理が困難なときは、総合償却の方法によって減価償却経理を行うことができる。」


 ここで、「学校法人の減価償却に関する監査上の取扱い」(学校法人委員会報告第28)の<参考>固定資産耐用年数表には、どうして図書の耐用年数がないのは、この固定資産耐用年数表を作ったときに図書についても耐用年数の設定をしたいという声もあったのですが、図書については減価償却をしないのが原則であること(上記「図書の会計処理について」雑管第1l5号参照)、合理的な耐用年数を定めるに足る資料がないことなどの理由によって、図書の耐用年数は定めないこととしました。

ただ、この耐用年数表にない資産等については、本表を学校法人の耐用年数表として採用している場合でも、別途に学校法人が独自に定めることを、(注)2明らかにしました。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) ★ 固定資産/図書 

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