2019年11月27日
【補助活動】補助活動事業収入と補助活動収入の違い?
<Q>【補助活動】補助活動事業収入と補助活動収入の違い?
決算書をみると補助活動事業収入という科目がありますが、補助活動収入と違うのですか?
<A>
学校法人の計算書類は、総額表示が原則ですが補助活動収入については順額表示も認められています(基準5条)。
(総額表示) 第5条 計算書類に記載する金額は、総額をもつて表示するものとする。ただし、預り金に係る収入と支出その他経過的な収入と支出及び食堂に係る収入と支出その他教育活動に付随する活動に係る収入と支出については、純額をもつて表示することができる。 |
そこで、補助活動事業の収入と支出を総額表示で表す場合の収入科目は、補助活動収入を用います。他方では、補助活動事業に係る収入支出を相殺して純額表示で収入超過の場合は、補助活動収入の科目を使わないで補助活動事業収入の科目を使うことになっています。
この取扱いは、実は古い学校会計の法規集には書かれていたのですが(「補助活動事業に関する会計処理及び表示並びに監査上の取扱いについて」(日本公認会計士協会学校会計委員会報告第22号。S51.3.9)、現在では東京都の処理標準にその名残りが見られます。
旧委員会報告22号(抜粋) 収支相殺の結果、収入超過の場合は、たとえば、「(大科目)事業収入一(小科目)補助活動事業収入」として、支出超過の場合は、たとえば、「(大科目)管理経費一(小科目)補助活動事業支出」として表示するものとする。ただし、教育を目的とする寄宿舎に係る収支については、それ以外の補助活動事業の収支と別に相殺し、その結果、支出超過の場合は、たとえば、「(大科目)教育研究経費一(小科目)補助活動事業支出」とすることができる。 |
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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