2019年10月28日
【改正私学法】役員報酬支給基準は必ず作るの?
<Q>【改正私学法】役員報酬支給基準は必ず作るの?
改正私学法では、役員報酬基準が作ることになったそうですが少しおしえて下さい。
<A>
来年4月に施行される改正私学法では、役員報酬基準の作成が必要になります(48条)。
加えて文部科学大臣所轄学校法人では、役員報酬基準の公表が必要になります(63条の2)。
※早わかり:役員報酬基準
| 知事所轄学校法人 | 大臣所轄学校法人 |
作成(48条) | ◯ | ◯ |
公表の義務(63条の2) | − | ◯ |
<少し説明>
役員報酬基準は、評議員会の意見を聴いた上で、改正私立学校法の施行日である令和2年4月1日時点で作成・公表する必要があります(公表は文部科学大臣所轄法人のみ)。
大臣所轄学校法人では、最新の役員報酬基準はインターネットでの公表が必要となります(改正私学法Q16-8)。
1.役員報酬規程作成の義務化の背景
元々は公益法人全体のガバナンスの在り方からコンプライアンスが必要だという議論がありました
公益社団法人や財団法人社会福祉法人は既に、役員の星報酬基準を公表することになっています。そのような背景から学校法人でも他の公益法人と同じように報酬の基準を開示することになったわけです。
2.役員報酬支給基準の参考例
文科省の私学部帳通知についています(元文科高518号 令和元年9月27日)。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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