2019年10月25日
【ソフト】教育用ソフトウェア?と管理用ソフトウェア
<Q>【ソフト】教育用ソフトウェア?と管理用ソフトウェア
学校法人会計基準の貸借対照表では、ソフトウェアとありますが、これを教育用ソフトウェアと管理用ソフトウェアに分けて表示することはできますか?
※学校法人会計基準 第7号様式
貸借対照表
科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
その他の固定資産 |
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ソフトウェア |
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<A>
「ソフトウェア」を「教育用ソフトウェア」と「管理用ソフトウェア」に区分して表示することはできます。
これは、文科省がソフトウェア通知(ソフトウェアに関する会計処理について(通知)平20.9.11 20高私参第3号)を発出したあと、会計士協会がこの通知の解釈を補足説明した「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)」に関する実務指針(学校法人委員会実務指針第42号)の2−1に書いてあります。
※実務指針42号
貸借対照表
科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
その他の固定資産 |
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教育用ソフトウェア |
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管理用ソフトウェア |
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文科省のソフトウェア通知をみると、「学校法人において利用されるソフトウェアには、教育研究の質的向上等の目的で利用される教育研究用ソフトウェアと学校法人の効率的な迎営等に資する目的で利用される事務用ソフトウェアがある。教育研究用ソフトウェアは、その利用に伴い外部より相当額の利用料を徴収する等の例外的なものを除き、将来の収入獲得又は支出削減が確実であると認められない場合が多く、この場合には経費として処理する。一方、事務用ソフトウェアは業務の効率化のために使用することが多く、それによって支出削減が確実であると認められる場合には資産として計上する。」とあります。このことを事務局が推察すると、学校が資産計上するソフトウェアは、事務用ソフトウェアが多いと思われたので、ソフトウェアの教育と管理の区分表示を強制しなかったのでしょう。
今日は、ここまでです。