2019年10月10日
【運営】学校の担任制について
<Q>【運営】学校の担任制について
学校の担任制についておしえて下さい。
<A>
学校でよく聞く担任制には、学級担任制と教科担任制がありますが、細かな内容は、学校会計の法規集ではお答えできないで、教育用語の本のお力をお借りします。
ます、シンプルな回答は、「教育用語の基礎知識 (2021年度版 時事教育出版局)p60〜61」です。
学級担任制・教科担任制 教授法の一形態で、小学校では学級担任制、中・高等学校では教科担任制がとられている。前者は、学級経営と学級の全教科指導に通常1人の教師が全責任を負って当たるものであり、後者は、教師の専門教科に応じて担当教師が特定の教科だけの指導に当たるものである。しかし、1960年代後半になって小学校でも、特に高学年に教科担任制が導入されたり、複数教科担任制やチーム・テイーチングの導入などが見られている。 |
もう少し知りたいので、次は、「学校教育辞典」(H26教育出版)の力をお借りします。
学級担任制 P112〜113 | self-contained classroom 一人の教師が一学級を担任し、その児童生徒に対し全教科ないし大部分の教科に関する学習指導と生徒指導に責任をもち、担任学級の経営を行う教授組織の一形態をいう。 学級担任制は教科担任制と対比され、一般的に小学校においては学級担任制がとられているが、 中学校においては教科については教科担任制、道徳、特別活動については学級担任制がとられている。しかし、小学校においては専科教員の活用(専科教員制)、高学年への教科担任制の一部導入、 ティームティーチングの導入などにより、全教科担任という意味での学級担任制はほとんど実施されていないといえる。 学級担任制のもつ特長として、各教科間の関連化・統合化各教科の指導と生徒指導との連携・総合を容易にすることが挙げられるが、教師の教科指導などの専門的指導力不足、学級の閉鎖性に伴う学級王国の形成などといった弊害も指摘されている。(坂本孝徳) |
教科担任制 P244〜245 | Departmental plan 一人の教師が専門とする一教科または関連の教科の指導を児童生徒に行い、担当する教科の指導に責任を負う教授組織をいう。一般的に中学校・高等学校でとられる方式であり、学級担任制と対極される方式で、小学校において特定の教科を担当する専科教員制とは異なる。 現行法制上、 中学校・高等学校の教員については、教育職員免許法4条5項で各教科の免許状を授与することが定められており、学級担任制を前提としている小学校の場合とは異なっている。 教科担任制は、教育内容の高度化・複雑化に対応した専門性の高い指導が行えること、児童生徒が多数の教科担任から指導を受けることができるため多様な人間関係を築けるとともに多面的な指導を受けることができることなどが特長として挙げられるが、各教科間の関連性を保ちにくいこと、各教科の指導と生徒指導との連携が阻害されやすいことなどが課題として挙げられる。(坂本孝徳) |
専科教員制 P511 | 我が国の小学校において9教科のうち特に技能教科に属する音楽、 図画工作、家庭、体育などの特定の教科指導のみを担当する専科担任教員が当該教科の指導を学級担任に代わって行う教授組織の一形態をいう。専科担任制ともいう。 専科教員制は、学級担任制では不十分な技能教科の学習指導を補うためのものと考えられるが、学級担任と専科教員との密接な連絡、教科間ならびに教科指導と生徒指導との連携などの配慮も必要となる。 このような専科教員制は、全教科担任制を原則とする小学校でのみ用いられる用語であり、教科担任制をとる中学校や高等学校においては用いられない。 教育職員免許法(16条の5)において、 中学校または高等学校の教諭の免許状を有する者による小学校専科担任について定められ、特定の教科を担当する専科教員の配置が可能となっている。その際には、学校間の連携の促進および教科指導の充実という専科担任制度の目的を踏まえ、 児童生徒の心身の発達を考慮した教授が望まれる。(坂本孝徳) |
サブノート的にまとめると
学級担任制 | 小学校 ※音楽・体育などは特定の教科指導のみを担当する専科担任教員 |
教科担任制 | 中学校・高校(教科に専門性が出てくるので) ※中学校・高等学校の教員については、教育職員免許法4条5項で各教科の免許状を授与することが定められている |
今日は、ここまでです。