2019年09月20日
【幼児教育の無償化QA16:私学助成園】私学助成幼稚園の無償化の範囲
こんにちは!ご質問が多いので幼児教育の無償化の概要を説明しています。
【幼児教育の無償化QA16:私学助成園】
<Q>私学助成幼稚園の無償化の範囲
新しい子ども・子育て支援法で、私学助成を受ける施設等利用給付の範囲を教えてください。
<A>
教育保育に要した経費(保育料・入園料)は無償化の対象になります。
しかし、施設から実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材材料費、行事費など)は、無償化の対象にはなりません。
※簡単まとめ
無償化の対象 | 無償化の対象外 |
保育料・入園料 | 実費徴収費用 |
<少し説明>
私学助成の幼稚園が無償化で受ける給付は、「子どもための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付」(子ども・子育て支援法第8条)と言います。短くして普通は「施設等利用給付」と言っています。
1.施設等利用給付の対象経費
保育料・入園料はなります。
(発展:幼児教育・保育の無償化に関する自治体向けFAQ(2019.7.31版)の90-2未移行幼稚園の算定方法(その他)より
無償化FAQの90-2 Q 未移行幼稚園の算定方法(その他) A 未移行幼稚園の保育料について、月額保育料に教材費込みと園則に記載している園がありますが、この場合の教材費は施設等利用費に含まれますか。一方、保育料とは別途徴収している教材費は施設等利用費に含まれますか。 教育課程の実施に必要な教材費のほか施設整備費や光熱水費などは、経費の性格として、教育・保育に要する経費として施設等利用費の対象となる利用料(特定子ども・子育て支援利用料)に含めて差し支えありません。 一方で、教育課程の実施に不要な任意の教材購入費や、日常生活に要する費用に該当するような日用品費(文具費や制服代)ついては、施設等利用費の対象となる利用料に含まれません(特定費用)。 各園においては適切に特定子ども・子育て支援利用料と特定費用を区分して領収証等の発行を行う必要がありますが、仮に園が教材費を保育料とは別途徴収し特定費用として整理した場合は、施設等利用費の対象となりません。 |
2.無償化の対象にならない経費(特定経費)
食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用(子ども子育て支援法第30条の10)となっているので、施行規則第28条の16を抜粋します。赤字は加筆です。
子育て支援法施行規則第28条の16(抜粋) ⼀ 日用品、文房具その他の特定子ども・子育て支援に必要な物品の購入に要する費用(物品購入費) ⼆ 特定子ども・子育て支援に係る行事への参加に要する費用(行事参加費) 三 食事の提供に要する費用(食材料費) 四 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所に通う際に提供される便宜に要する費用(通園送迎費) 五 前四号に掲げるもののほか、特定子ども・子育て支援において提供される便宜に要する費用のうち、特定子ども・子育て支援の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、施設等利用給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの(記念写真代、保護者会費等) |
今日は、ここまでです。