2019年10月29日
【経費】経費の教管区分について
<Q>【経費】経費の教管区分について
文部省通知「教育研究経費と管理経費の区分について(報告)」について(通知)
(昭46.11.27雑管第118号)では、「次の各項に該当することが明らかな経費は,これを管理経費とし,それ以外の経費については主たる使途に従って教育研究経費と管理経費のいずれかに含めるものとする。」とありますが、もう少し説明がどこかにないものでしょうか?
<A>
実務で悩ましい部分が残るのが、経理の教管区分の判断ですね。さて、ご質問の件です。
教育研究経費と管理経費の区分に関するQ&A(学校法人委員会研究報告第30号)に追加説明があります。
通知の文言は、次のように解釈するのが妥当である。 (1) 通知の報告別紙に限定列挙されている1から7までの各項に該当することが明らかな経賀は必ず管理経費(支出) とする。 したがって、1から7までに列挙されている経費で、例えば光熱水費のように教育研究用及び管理用の双方に関連しているものについては、それぞれ直接把握するか、その使用割合など合理的な配分基準によって按分する。 (2) 1から7までに列挙されていない経費、例えば私学団体関係費のようなものは、その主たる使途に従って教育研究経費(支出)か管理経費(支出)のいずれかに処理する。 |
※経費の区分では、次の2つを押さえておきます。
文科省 | 会計士協会 |
「教育研究経費と管理経費の区分について(報告)」について(通知) (昭46.11.27雑管第118号)
| 教育研究経費と管理経費の区分に関するQ&A(学校法人委員会研究報告第30号。H26.9.3) ↑ 30号の前は、Q&A第6号教育研究経費と管理経費の経費について(昭61.7.8) |
なお、基準別表第一注4、別表第二注4では、「都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては,教育研究経費(支出)の科目及び管理経費(支出)の科目に代えて,経費の科目を設けることができる。」となっています。知事所轄学校法人の特例措置です。
今日は、ここまでです。