2019年07月17日
【改正】私学法施行規則改正で私大の学部譲渡しやすく
今日は、私学法関連のニュースです。6月7日の日経朝刊の記事です。大学の皆様にとっては、常識的な内容ですが、他の学校種の方にはあまり伝わっていないので、お知らせニュースです。私学法施行規則が改正され、私大の学部譲渡がしやすくなりました。
日本経済新聞 2019.6.7朝刊より 私大、学部譲渡しやすく、文科省新制度、再編・統合を後押し。 文部科学省は6日までに、私立大学間の学部の譲渡をしやすくするため関連法令を改正し、内容を全国の学校法人などに通知した。従来は学部を一度廃止して譲渡先の大学が改めて新設する必要があったが、より少ない手続きで可能になる。18歳人口の減少で大学経営は厳しさを増しており、同省は私大の再編・統合を後押しする効果があるとみている。 通知は5月13日付。私立学校法の施行規則を見直し、学部の廃止と設置の組み合わせではなく、譲渡先の大学が設置者変更の手続きをとることで学部の譲渡ができるようにした。 これまで必要だった経営状況や校地・校舎、教員数、教育課程などの審査が不要になり、大学側の負担が軽くなる。ただし、経営や教育・研究の環境が譲渡前と同じ水準に保たれることが条件。新制度は学部のほか大学院の研究科、短期大学の学科を譲渡する場合にも適用される。 ………… |
この記事は、日経新聞のWEBサイトで見ることができます。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45776030W9A600C1CR8000/
又は
私大の学部譲渡を容易に 文科省、再編・統合を後押し :日本経済新聞
今回の改正は、私立学校法第65条の2の規定に基づき、私立学校法施行規則第4条の2が改正されました。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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