【改正】私学法施行規則改正で私大の学部譲渡しやすく【特別会計】収益事業が別会計の理由

2019年07月18日

【部門】大学の大学院の部門表示

部門こんにちは!今日は、大学の監事さんからのご質問です。

 




<Q>【部門】大学の大学院の部門表示

 大学に基礎を置く大学院の場合は、部門表示はどうなるのですか。

 

<A>

 大学は、学部別に部門表示しますが、大学に基礎を置く大学院は学部に含めて表示することになっています。

学校法人会計基準

(資金収支内訳表の記載方法等)

13

………

2 前項第2号に掲げる部門の記載にあたっては、2以上の学部を置く大学にあっては学部(当該学部の専攻に対応する大学院の研究科、専攻科及び別科を含む。)に、2以上の学科を置く短期大学にあっては学科(当該学科の専攻に対応する専攻科及び別科を含む。)に、2以上の課程を置く高等学校にあっては課程(当該課程に対応する専攻科及び別科を含む。)にそれぞれ細分して記載するものとする。

………

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) ☆ 内訳表・明細表 

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【改正】私学法施行規則改正で私大の学部譲渡しやすく【特別会計】収益事業が別会計の理由