【図書館】学校図書館と大学図書館【保育士】保育園の先生の人件費は教員か?職員か?

2019年06月24日

【図書】図書館と図書室

学校司書こんにちは!今日は、高校法人でのご質問です。

 

<Q>【図書】図書館と図書室

 学校では、図書室図書館はどう違うのでしょうか?

 

<A>

 校舎内の一室は、図書室ということが多く、独立した建物の場合は図書館と言うことが多いようです。ただ、あまりこだわらなくて良い感じがします。

 

<少し説明>

1.日常会話での図書室図書館

 まず、日常会話で使うと図書室図書館です。

 広辞苑第6版です。

図書室

図書館

図書をおさめてある室。また、図書を閲覧させる室。

library)図書・記録その他の資料を収集・整理・保管し、必要とする人の利用に供する施設。

 広辞苑では、図書室は、図書をおさめている校舎の一室。図書館は、図書をおさめている施設。と読めます。

 

2.制度上の「図書館」と「図書室」

 制度的には、図書館図書室はどうなっているのでしょうか。

 

 学校教育法施行規則第1条第1項では、「学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。」とあります。

 次に学校教育法第3条に従って学校種ごとの設置基準を見てみます。

学校種

設置基準

施設の名称

幼稚園

幼稚園設置呪禁

図書室11条)努力義務

小学校

小学校設置基準

図書室9条)必置

中学校

中学校設置基準

図書室9条)必置

高等学校

高等学校設置基準

図書室15条)必置

専修学校

専修学校設置基準

図書室46条)なるべく

大学

大学設置基準

図書館36条)必置

 

 小学校、中学校、高校で必要な学校図書館法では、「学校には、学校図書館を設けなければならない。」(学校図書館法第3条)では、図書館です。

 

 以上とまとめると、学校教育法の施行規則で「図書館又は図書室」となっています。これを具体的に設置基準でみると、幼稚園から小中高までは図書室。大学は図書館となっています。

 ですが、小中高校に必要な学校図書館は図書館です。学校図書館法については、「法律上の学校図書館は建物の名称ではなく、設備の名称であり、校舎内の図書室である場合が多い。」(「教職用語辞典」。H20版の学校図書館より)となっているので一応納得できそうです

 

 今日は、ここまでです。

 

【加筆:2019.6.24午後】

 もう一度、学校図書館法を見てみました。少し加筆します。

 学校図書館法は、全8条でなるシンプルな法律です。図書室に関連しそうな部分をちょっと無理して抜粋してみます。

学校図書館法 抜粋

(この法律の目的)

第一条 この法律は、学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実することを目的とする。

(定義)※(  )は取りました。

第二条 この法律において「学校図書館」とは、小学校、中学校及び高等学校において、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備をいう。

(設置義務)

第三条 学校には、学校図書館を設けなければならない。

 

第四条 (学校図書館の運営) 略

第五条 (司書教諭)     略

第六条 (学校司書)     略

第七条 (設置者の任務)   略

第八条 (国の任務)     略

 学校図書館法の解説は、「学校図書館スタートガイド」(H27版。少年写真新聞社)のP4041に学校図書館法の説明があるので部分的に引用させてもらいます。

 

【第1条の解説部分より】

 第1条では、学校図書館は学校教育における基礎的な設備であると規定し、学校教育のための重要なインフラであることを明確にしている。「基礎的な設備」とは、ハードとして物的な視点だけでとらえるのではなく、ソフトとして機能の視点も重要である。「設備」という用語から、いわゆる「図書室」が連想されがちではあるが、「図書室」が1部屋あれば学校図書館である、というわけではない。この法には「図書室」という用語は使われていないので、近年では「図書室」ではなく、法の規定どおり「学校図書館」と表現するようになってきた。

 

【第3条の解説部分より】

 ここで留意することは、第1条でも述べているが、法は「図書室」ではなく「学校図書館」の設置を規定していることである。従来は「図書室」の名称で1室を学校図書館と称している例もみられたが、これは法制定当時の経済情勢からみてやむを得ないことであり、今日では「閲覧室」、「図書館準備室」、「書庫」をも備えることは常識となっている。さらに「学習室」、「コンピュータ室」、「AV室」、「教師用図書室」、「委員会室」等を設置して学校図書館の機能の拡充を図ることが望まれる。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) ★ 固定資産/図書 

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