2019年05月22日
【再掲】私立学校法が改正されます!!(令和2年4月施行)
こんにちは!今頃、学校法人の決算理事会の集中時期でしょうか?!今日は、私立学校法改正のニュースの再掲です(既報は5月18日)。
幼児教育の無償化や高等教育の負担軽減のように新聞報道であまり騒がれていので、もう一度、情報発信いたします。学校法人の役員の皆様には、是非、知っていただきたい内容です。
私立学校法改正案が先週の5月17日(金)に参議院本会議で可決されました。
参議院のホームページの「議案要旨」を参考にすると次のような内容になります。
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(文教科学委員会)
学校教育法等の一部を改正する法律案(閣法第22号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、大学等の管理運営の改善等を図るため、大学等の教育研究等の状況を評価する認証評価において当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うこととするとともに、国立大学法人が設置する国立大学の学校教育法上の学長の職務を行う大学総括理事の新設、学校法人の役員の職務及び責任に関する規定の整備等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
改正法 | 主な内容 |
一.学校教育法 の一部改正 | 大学等の教育研究等の状況を評価する認証評価において当該教育研究等の状況が大学評価基準に適合しているか否かの認定を行うことを認証評価機関に義務付けるとともに、適合している旨の認定を受けられなかった大学等に対して、文部科学大臣が報告又は資料の提出を求めるものとする。 |
二.国立大学法人法の一部改正 | 1 国立大学法人岐阜大学を国立大学法人名古屋大学に統合し、岐阜大学及び名古屋大学を設置する国立大学法人東海国立大学機構とする。 2 国立大学法人が二以上の国立大学を設置する場合その他その管理運営体制の強化を図る特別の事情がある場合に、当該国立大学法人に、その設置する国立大学に係る学校教育法上の学長の職務を行う大学総括理事を置くことができることとする等の規定を整備する。 3 理事の員数が四人以上である国立大学法人において、学長が理事を任命するに当たっては、学外者が二人以上含まれるようにしなければならない。 4 国立大学法人に係る独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第16条第2項の規定による評価の実施を要請するに当たっては、当該国立大学法人が設置する国立大学に係る認証評価の結果を踏まえて実施するよう要請するものとする。 |
三.私立学校法 の一部改正 | 1 学校法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その設置する私立学校の教育の質の向上及びその運営の透明性の確保を図るよう努めなければならない。 2 学校法人の役員の職務及び責任並びに理事会及び評議員会の議事等に係る規定を整備する。 3 文部科学大臣が所轄庁である学校法人は、認証評価の結果を踏まえ、事業に関する中期的な計画を作成しなければならない。 4 文部科学大臣が所轄庁である学校法人の財産目録等の公表等に係る規定を整備する。 |
四.独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部改正 | 国立大学法人等の運営基盤の強化を図るための情報収集・分析等を業務として追加する。 |
五.施行期日 | この法律は、一部を除き、平成32年4月1日から施行する。 |
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今日は、ここまでです。