2019年05月31日
【減免】授業料などの減免の会計処理の区別
こんにちは!今日は、高校でのご質問です。
<Q>【減免】授業料などの減免の会計処理の区分
授業料などの減免にした場合、減免額を人件費する場合と経費(奨学費)にする場合がありますが、区別の仕方がわかりません。
<A>
学校法人が独自に授業料等の減免を行う場合、減免額は減免理由により教育研究経費の奨学費支出または人件費支出として計上します。
例えば、成績優秀者や経済的困窮者の授業料などの減免は、あくまでも就学についての就学奨励であり奨学費にします。
他方、教職員の子弟の授業料等の減免は、主たる目的が人事管理政策によるもので、雇用関係にある教職員に減免の経済的効果が帰属するところに着目して、学校法人会計では減免額を給与の追加と考え、人件費支出(細分科目は、「その他の手当」)にしています。
※授業料などの減免の会計処理
減免理由 | 就学奨励 | 人事管理政策 →給与の追加 |
会計処理 | 教育研究経費 奨学費 | 人件費支出 細分科目「その他の手当」 |
<少し発展>
会計処理 | 減免理由 | 減免の説明 |
教育研究経費の 奨学費 | 成績優秀者 | 教育上の見地などから一般に行われている代表的な就学奨励 |
スポーツ特待生 | スポーツ技能の優秀性に着目して就学を奨励 | |
兄弟姉妹 | 経済的負担の軽減を通じて兄弟姉妹が学校に就学することを奨励 | |
| 経済的生活困窮者 | 本来、奨学制度は勉学の意欲を持ちながら経済的に就学の困難な学生に対し、その機会を与えようとする目的から生まれた就学奨励と考えられます。ですから、学校法人が入学を許可し、あるいは在学を容認する学生生徒の経済的負担の軽減を計って授業料等の減免を行うことは、例えその学生が学力技能において優れていないとしても十分に奨学費たる性格を持つものと考えられます。 |
人件費支出 | 教職員子弟 | 教職員の子弟の減免は、一面において当該学校法人への就学を奨励する目的を持ちますが、主たる目的は人事管理政策によるものです。雇用関係にある教職員に減免の経済的効果が帰属するところに着目して、教職職員に対する給与の追加として取り扱うことにしました。 |
(少し参考:QA1号)
今日は、ここまでです。