2019年05月30日
【幼稚園法人】徴収不能引当金の省略
<Q>【幼稚園法人】徴収不能引当金の省略
幼稚園法人では、徴収不能引当金を計上しなくても良いとのことですが、どうしてですか?
<A>
知事所轄学校法人でも高校法人は、徴収不能引当金の計上が必須となっていますが、幼稚園法人では徴収不能引当金を計上しないこともできることになっています(基準38条)。なぜでしょうか?
学校法人は、徴収不能引当てを行うのが原則ですが、幼稚園法人は、実態として徴収不能が少ないこと、また事務組織の規模が小さく人手が少ないことから多少複雑な会計処理を伴う徴収不能引当ての計上をしないこともできるとしています。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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