2019年04月19日
【決算での質問5】基本金の過年度修正の表示
<Q>【決算での質問5】基本金の過年度修正の表示
昨年度の第一号基本金の計算に誤りがあることが判明したので、今年度の決算で基本金の修正をします。そこで、事業活動収支計算書の様式をみて特別収支の部に「過年度修正額」の科目を使おうとおもいましたが、会計士さんより基本金取崩額を使って下さいと言われました。どういうことですが?
<A>
事業活動収支計算書は、事業活動収入と事業活動支出を、「教育活動収支」と「教育活動外収支」と「特別収支」の3区分にわけました。確かに様式の特別収支の部には、(小科目)過年度修正額があります。しかし、基本金の組入額や取崩額は、事業活動収入にも事業活動支出にも該当しませんので、基本金の過年度修正額は、基本金取崩額や基本金組入額合計に含めて表示することになります。
より具体的には、過年度の基本金の計算に誤りがあった場合には正しい額に修正します。この場合、修正年度の基本金明細表では、過年度に基本金の過大計上があった場合にはその修正額は取崩対象額に含めます。また逆に、基本金の過少計上があった場合には修正額は組入対象額に含めて把握します。その結果、基本金組入額合計か基本金取崩額が算出され、事業活動収支計算書に計上されることになります。
今日はここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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