2019年04月24日
【監査】私学事業団からの残高確認書
こんにちは!今日は、初めて学校法人監査をする会計士さんからのご質問です。
<Q>【監査】私学事業団からの残高確認書
残高確認を実施しますが、私学事業団さんからの残高確認は、私学事業団所定の書式で返送されてきます。よいのでしょうか?
<A>
日本私立学校振興・共済事業団(略して、私学事業団)に関しても、通常の銀行用の残高確認書を私学事業団に送付します。
ただ、私学事業団からは、会計士側の残高確認書の回答欄に記載がなく、回答書とともに私学事業団発行の残高証明書(正式名称は、貸付金残高証明書)が監査人宛てに返送されてきます。この方法は、私学事業団と日本公認会計士協会との申し合わせに決まっている方法です。ですから会計士サイドでは、私学事業団の残高確認は、事業団所定の残高証明書を回答書として扱うことになります。
なお、「確認について」(学校法人委員会研究報告第25号)のQ3を参照のこと。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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