【科目】過年度修正額と過年度修正収入・支出の相違【注記】継続法人の前提の注記とは??

2019年04月09日

【会計ルール】実務指針45号の強制力について

参考事項こんにちは!今日は、大学の経理の方からのご質問です。

 

<Q>実務指針45号の強制力について

 会計士さんが、「実務指針45号※は決算に当たり強制力をもっています」と言うのですがどういうことですか?

 ※実務指針45号について

略称

正式名称

実務指針45

「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針(H26.1.14 学校法人委員会実務指針第45)

 

<A>

 平成253月に改正省令(改正学校法人会計基準)が公表されました。

 この省令については、この省令発出の後、文部科学省の私学部長通知や参事官通知は発出れました。この両通知で、実務上の取扱い等は日本会計士協会で公表される予定とされました。この文部科学省の諸通知の付託を受けて日本公認会計士協会が実務指針45号を公表しました。つまり、簡単に言うと、日本公認会計士協会の学校法人委員会が公表した実務指針第45号は、文部科学省の付託を受けた公表物なので、会計処理の適用に当たり強制力を持つことになります。

 

<少し解説>

 公認会計士協会の公表物は、法律でも文部科学省令でもないのですが、会計処理の適用に当たり強制力をもつことが、あります。どうしでしょうか? 今回は、日本公認会計士協会が公表した実務指針45号についてのご質問です。

 実務指針45号が強制力を持つのは、文部科学省の付託を受けた会計処理適用の公表物だからです。時系列で検証してみます。

 まず、平成27330日に文部科学省令13号(簡単に言うと平成27年改正学校法人会計基準)が公表されました。

 そして、翌月文部科学省の私学部長から90号通知が発出されました。ここでは、

 なお、本省令の施行のために必要な通知等については、今後発出することとしています。また、日本公認会計士協会においても、実務上の取扱い等を公表する予定ですので、御承知おき願います。

 

 さらに、半年後の92日に文部科学省の高等教育局私学部参事官から8号通知、9号通知が発出されました。ここでは、

 なお、日本公認会計士協会においても、実務上の取扱い等を公表する予定ですので、御承知おき願います。

 そして、翌年の平成26114日に実務指針45号が「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針が公表されたと言う流れです。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) ☆ 計算書類 

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