2019年04月03日
【人件費】ややこしい本務・兼務の区別??
<Q>【人件費】ややこしい本務・兼務の区別??
学校法人の経理では、どうも本務兼務の区別がシックリきません。どうしてでしょうか?
<A>
学校会計では、人件費の本務と兼務、経費の教育と管理の区分は、わかりづらい場合があります。今日は、人件費の方です解説です。
学校法人の教職員の人件費は、本務と兼務に分けます。日常用語では、本務と兼務は、常勤か非常勤かと言う勤務形態の違いでしょうか。
ただ、学校法人会計では、経常費補助金の交付要綱などの指示がある場合、本務兼務を交付要綱などに従って本務と兼務と区別します。ですが、この交付要綱の指示が全国統一でなく微妙に異なるため、本務・兼務の定義も微妙に異なってきます。ここが、本務と兼務の区分が少しややこしくなる原因になっています。
少し復習しておきます。解説は研究報告26号「人件費関係等について」(H26.7.29)のQ12にあります。
■一般的なルール 本務兼務の区分は、学校法人の正規の教職員として任用されているか否かによる。 |
↓正直、まだ不親切な説明かも??
↓補助金の交付要綱の指示があれば、そちらが優先。例えば
■大学 私立大学経常費補助金取扱要領では、専任の教職員として発令され、当該学校法人から主たる給与の支給を受けているとともに、当該私立大学等に常時勤務している者を専任教職員としている。私立大学等の場合、この専任教職員は原則として本務者となる。 |
ただ、知事所轄学校法人では、各都道府県の私立学校経常費補助金交付要綱の専任教職員の要件が、私立大学の場合と必ずしも同じではありません。また各都道府県によっても異なります。このため専任教職員か否かで、本務、兼務の区分の基準とならない場合が出てきます。「専任≒本務」と言う訳です。
例えば、東京都は、次のように本務教職員の要件を下記にようにはっきりと定めています。
■東京都 東京都においては、私立学校経常費補助金交付要綱において、本務教職員とは、正規の教員又は職員として雇用され、当該学校法人が加入している私立学校共済組合等に加入している者で、教員の場合、学校に1週間あたり5日(定時制にあっては4日)以上勤務し、当該学校種の普通免許状、特別免許状又は臨時免許状を有する者(平常勤務の際における給与の2割相当額以上の給与の支給を受けないものを除く)となっています。 |
単純化してしまうと、東京の本務者は、
「本務者=私学共済加入+週5日勤務+教員免許」と言うことになります。
今日は、ここまでです。