2019年03月08日
【人件費】おかしくない?期末手当の名称!
こんにちは!今日は、ある高校の銀行出身の事務長さんからのご質問です。
<Q>【人件費】おかしくない?期末手当の名称!
学校法人会計では、ボーナスのことを期末手当と言っていますが、年度末に支払わなくても期末手当と言うのは、おかしくないですか?
<A>
確かに銀行勤務の時代には、期末手当と言う言葉は聞かなかったことでしょう。企業会計や法人税法には出てこない言葉です。
期末手当は、もともと公務員の賞与を期末手当と言っていました。学校法人会計基準制定当時、きっと公務員の給与制度を参考に人件費を支払う学校が多かったことからボーナスのことを賞与と呼ばないで、期末手当と呼んだのでしょう。解説書がないので、あくまでも広場の事務局の勝手な説明です。
具体的には、市町村立学校職員給与負担法と言う法律が1948年(昭和23)年に制定されました。ここでは、市町村立の小学校、中学校などの校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、……、事務職員の給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、退職手当等並びに非常勤の講師の報酬及び職務を行うために要する費用の弁償は、都道府県の負担とするとなっています(同法1条・附則3項)。(少し参考、鈴木勲先生の逐条学校教育法p61)
なお、地方公務員の期末手当は、6月及び12月に国の例にならい支給されます(「八訂地方公共団体歳入歳出科目解説」p166。H28ぎょうせい)。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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